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出張買取を呼んだ。金額を聞いた。でも「やっぱりやめます」が言えない。
先に結論です。断って大丈夫です。法律が「消費者は断るもの」という前提で作られているからです。
サインした後でも8日間は取り消せますし、その場で品物を渡す義務もありません。査定士側の目線も含めて書きます。
✅ この記事でわかること
- 呼ぶ前のひとことで、いい業者を見分ける方法
- そのまま言える断り方の例文
- 契約しても8日間は取り消せる・渡さなくていい理由
結論 ― 出張買取は、断って構いません
査定を受けることと、売ることは別の行為です
査定は「いくらになるか」を確認する手続きです。売る約束ではありません。

金額を聞いてから決めて構いません。契約違反にも、失礼にもあたりません。
「家まで来てもらったのに」と負い目を感じる必要もありません。出張して査定するところまでが、業者の仕事に含まれています。
正直に言うと ― 断られた査定士は、嫌な思いをします
きれいごとを書いても仕方がないので、正直に書きます。
🔍 査定士側の本音
断られたときは、査定員側も普通は嫌な思いをします。
これは事実です。業者側も人間なので、内心はがっかりします。ただし、それはあなたが気にすることではありません。
大事なのはここから先です。がっかりを「態度に出すかどうか」で、業者の質が出ます。内心と対応は別のもので、プロなら分けられます。
だからこの本音は、あなたにとって業者を見分ける物差しになります。

引き下がるのは「親切」ではなく法律上の義務です
断られた業者が引き下がるのは、その人が優しいからではありません。特定商取引法で義務づけられているからです。
💡 再勧誘の禁止(法第58条の6第2項・第3項)
事業者は勧誘の前に、「勧誘を受ける意思があるか」を確認しなければなりません。
相手が契約の意思がないと示したら、その場で続けることも、後日あらためて勧誘することも禁止です。
言い換えると、こうなります。あなたが一度「売りません」と言えば、話を続けること自体が違法になります。粘るかどうかは、相手の裁量ではありません。
ですから、不機嫌になる査定士がいても、あなたの断り方が悪いのではありません。
断る力は、三重に用意されています
断るための仕組みは、ひとつではありません。三つあります。しかも、どれか一つではなく三つとも同時に使えます。

| 守り | 使える場面 | できること | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ① 再勧誘の禁止 | その場・後日 | 一度断れば、業者は勧誘を続けられない | 法58条の6 |
| ② 引渡し拒絶権 | 契約した後 | サイン後も、品物を渡さなくてよい | 法58条の15 |
| ③ クーリング・オフ | 書面受取から8日 | 理由なしで契約を取り消せる | 法58条の14 |
つまり「その場で断れなかった」というところからでも、まだ引き返せます。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド 訪問購入
呼ぶ前のひとことで、いい業者かどうかが分かります
ここが、この記事でいちばんお伝えしたい部分です。断り方を覚えるより、そもそも断らせてくれる業者を選ぶほうが早い。
そして、それは呼ぶ前の数十秒で判別できます。
言うのは、この一文だけです
予約の電話やフォームの備考欄で、先にこう伝えてください。

📣 そのまま言えるひとこと
「今日はお断りする可能性もあります。基本的に売るつもりはなくて、金額だけ知りたいのですが、それでも大丈夫でしょうか」
これだけです。難しい言い方は要りません。見るのは返ってきた金額ではなく、返ってきた「態度」です。
🔍 査定士側の本音
「今日は売らない可能性もある」と先に言われても、態度が変わらない業者はいい業者です。
最初の対応次第で、いい業者かどうか、人としての見分けもつきます。
業界の内側から見ても、ここで差がはっきり出ます。あなたが自分の手で試せる、いちばん確実な判定法です。

態度で見分ける ― 反応の早見表
実際に返ってくる言葉は、だいたい次のどれかです。
| 判定 | 返ってくる言葉の例 | 読み取れること |
|---|---|---|
| ◎ 呼んでよい | 「もちろんです。金額だけでも構いません」 | 断られる前提で回っている。健全 |
| ◯ 呼んでよい | 「比べていただいて大丈夫です」 | 相見積もりを嫌がらない |
| △ 要注意 | 「今日中なら特別価格です」 | 即決させる前提で組み立てている |
| ✕ 呼ばない | 「じゃあ何のために呼ぶんですか」 | 電話で崩れる相手は、家でも崩れる |
| ✕ 呼ばない | 露骨に声のトーンが下がる/急に事務的になる | 内心を態度に出している |
✕が出たら、そこで終わりにして構いません。電話を切るのは、玄関で断るよりずっと簡単です。
いつ、どこで言うのがいいか
言うタイミングは早いほど効きます。おすすめは次の順です。
- 申込フォームの備考欄――記録が残るので、いちばん確実です
- 予約の電話――声のトーンまで分かります
- 訪問当日、玄関で――ここでも間に合います
あわせて伝えておくと効く言葉が、あと2つあります。
①「今日は査定だけをお願いします」
査定を超えた勧誘は、それ自体が不招請勧誘にあたります
②「見ていただきたいのは、この品物だけです」
品目を先に限定すると、「他にありませんか」を封じられます
この2つは、断る根拠を来訪前に作っておく作業です。
「無料査定」は、業者にとってタダではありません
もうひとつ、内側の話をします。
🔍 査定士側の本音
無料で出張査定をしていても、実際には費用や人件費がかかっています。
交通費、人件費、往復の時間。1件ごとに確実に発生します。それでも無料を掲げているのは、断られる訪問がある前提で事業を組んでいるからです。
断られることは事故ではありません。最初から見込みに入っています。

断った後まで丁寧な業者が、本物です
ここまでを踏まえると、見るべき瞬間がはっきりします。
🔍 査定士側の本音
「今日は決めません」と伝えたときでも、丁寧な対応をしてくれる業者はいい業者です。
コストがかかっている状況でも、売らなかった後までヒアリングをしてくれるなら本物です。
持ち出しになった訪問で、どう振る舞うか。ここに姿勢が出ます。断った後の態度こそ、その業者の素の姿です。
その場で使える断り方 3パターン(例文つき)
理屈が分かっていても、言葉が用意されていないと口に出せません。そのまま声に出せる形で、3つ用意しました。

状況別 ― どの言い方を使うか
迷ったら、この表で選んでください。
| あなたの状況 | 使う型 | 言い方の芯 | 避けること |
|---|---|---|---|
| 金額に納得がいかない | パターン1 | 「他も見てから決めます」 | 希望額を口にする |
| 遺品・相続品/一人で決められない | パターン2 | 「家族と決めることになっている」 | その場で家族に電話する |
| 理由を言いたくない/怖い | パターン3 | 「売りません」だけ | 理由を説明する |
| 相手が引き下がらない | パターン3+通報 | 「188に相談します」 | 一人で交渉を続ける |

パターン1:金額に納得がいかないとき
「ありがとうございます。今日は金額を知るところまでにします。他も見てから決めますので、今回は見送らせてください」
いちばん使いやすい形です。ポイントは「他も見てから決める」とはっきり言うこと。
相見積もりは買取では当たり前の行動です。ここで食い下がるのは、再勧誘にあたります。
⚠️ 希望額は答えないでください
「いくらなら売っていただけますか」に答えると、金額交渉が始まります。
「金額の問題ではなく、今日は決めないと決めているので」で十分です。
パターン2:家族に相談したいとき
「家族と決めることになっているので、私一人では決められません。今日はここまでにさせてください」
これは断り文句としてだけでなく、事実としても強い言い方です。遺品や相続した品物は、遺産分割が終わるまで一般に相続人全員の共有とされています。
一人で決めるべきではない場面が、実際にあります。「今ご家族に電話で確認できませんか」と言われても、応じる必要はありません。
その場で連絡させようとするのは、決断を今日に押し込むための動きです。
👉 相続した品物の売り方は、こちらで別に整理しています。
相続した貴金属はどう売る?遺産分割・税金・業者選びの順番を査定士が整理
パターン3:理由を言いたくない・怖いと感じたとき
「売りません。今日はお引き取りください。」
理由は要りません。断るのに説明義務はないからです。むしろ理由を言うと、それを一つずつ潰す形で話が続きます。
「高く買えますよ」「今日だけの価格です」――理由を出すほど的が増えます。
相手が引き下がらない、大声を出す、居座る。これは特定商取引法が明確に禁止している行為です(法第58条の10・威迫困惑)。
⚠️ 引き下がってもらえないときの手順
- 玄関のドアを開けたままにする(密室にしない)
- 「これ以上続けるなら消費生活センターに相談します」と告げる
- 身の危険を感じたら110番。ためらう必要はありません
- 後日の相談先は消費者ホットライン「188」
言ってはいけない断り方 3つ
親切心から出る言葉が、かえって話を長引かせます。

❌「また今度お願いします」
再訪の約束と受け取られます。断ったことになりません
❌「ちょっと考えます」
「では明日お電話しますね」につながります。保留は断りではありません
❌「今日は持ち合わせがなくて」「主人が留守で」
条件が変われば売る、と読まれます。日を改める口実になります
断るときは、「今回は売りません」と現在形で言い切る。これが唯一の確実な形です。
曖昧に濁すほうが優しく思えますが、再訪の余地を残すだけです。
契約してしまっても、8日間は取り消せます
「その場で断れなかった」「流れでサインしてしまった」。まだ間に合います。
自宅など店舗以外の場所で品物を売る取引は、「訪問購入」にあたります(法第58条の4)。クーリング・オフ制度の対象です。

基本ルールは、この表だけで足ります
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 法定書面を受け取った日から8日以内 |
| 起算日 | 契約日ではなく書面を受け取った日が1日目 |
| 方法 | 書面または電磁的記録で通知する |
| 理由 | 不要。無条件で撤回・解除できる |
| 返却費用 | 事業者の負担。代金を受け取っていたら返す(利息は不要) |
| 違約金 | 支払う必要はありません(損害賠償も同様) |
根拠:法第58条の14
自分から呼んだ出張買取も、対象になります
ここを誤解している方が、とても多いところです。「自分で探して自分で申し込んだのだから使えないのでは」。そうではありません。
消費者庁が示す訪問購入の適用除外は、次の5つだけです。
- 営業のため、又は営業として締結するもの
- 海外にいる人に対する訪問購入
- 国、地方公共団体が行う訪問購入
- 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合が組合員に対して行うもの
- 事業者がその従業員に対して行う訪問購入
「消費者が自分から来訪を要請した場合」は、この中にありません。
国民生活センターも、来訪を了承したケースについてこう説明しています。
書面を受けた日を1日目として8日間は、クーリング・オフができるほか、物品の引き渡しを拒むことができます。
自分で調べて、申し込んで、来てもらった出張買取。これも訪問購入です。あきらめる必要はありません。
対象になる品物・ならない品物
品物によっては、規定が適用されません(政令第34条)。
| 判定 | 品物 |
|---|---|
| ◎ 対象 | 貴金属・金地金 / 宝石 / ブランド品 / 時計 |
| ✕ 対象外 | 2輪以外の自動車 / 家具 / 大型家電 / 本・CD・DVD・ゲームソフト類 / 有価証券 |
「出張買取 断り方」で調べると、車買取の記事が出てくることがあります。ですが車は訪問購入の対象外で、前提がまったく違います。
貴金属・時計の場面に、車の記事の内容を当てはめないでください。
見落とされがちな例外 ― 引っ越しのときは要注意
正確にお伝えしなければならない例外が、もうひとつあります。次の3つは、一部の規定を除いて特定商取引法が適用されません。
つまり、クーリング・オフが使えません(法第58条の17第2項、政令第37条)。
⚠️ クーリング・オフが使えない3つの取引
- いわゆる御用聞き取引の場合
- いわゆる常連取引の場合
- 住居からの退去に際し、相手方から取引を誘引した場合
※適用が除外されるのは一部を除く規定です。氏名等の明示・勧誘意思の確認・再勧誘の禁止は、この場合も業者に課されます
実務で問題になりやすいのは、3つ目です。引っ越しや家じまいで家を出るときに、こちらから声をかけた場合があたる可能性があります。
「不用品を処分したいので、ついでに貴金属も見てほしい」。まさにこの場面です。
この場合はその場で契約せず、金額だけ聞いて持ち帰る進め方をおすすめします。断る力を、後ろ(8日間)ではなく前(その場)に置いておく、ということです。
→ 引っ越し・家じまいの最中の方は、後半の「条件別の早見」もあわせてご覧ください。

やり方と、証拠の残し方
手続き自体は難しくありません。

書面または電磁的記録で、業者に通知するだけです。ただし「言った・言わない」を防ぐため、記録が残る形にしてください。
- 書面――特定記録郵便、書留、内容証明郵便
- メール――送信済みメールを保存しておく
- 専用フォーム――送信画面のスクリーンショットを残す
書く内容は、契約年月日・品物・金額・業者名・解除する旨・氏名住所で足ります。文面を凝る必要はありません。期間内に出した事実のほうが重要です。

🔍 査定士側の本音 ― ここでも業者の質が出ます
クーリング・オフについては書面を渡す義務があります。
渡した後にしっかりヒアリングを行い、返却の手続きを進めてくれるのが、いい業者の形です。
この説明を自分からしない業者は、その時点でルールを守っていません。
💡 8日を過ぎていても、あきらめないでください
業者が事実と違うことを告げたり、威迫したりしたために手続きしなかった場合。
8日を過ぎてもクーリング・オフができます。まず188にご相談ください。
「うちは対象外です」と言われて引き下がった、という場合が典型です。
出典:消費者庁 特定商取引法ガイド 訪問購入 / 国民生活センター 訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには
「置いていって」と言われたら
契約のあと、その場で品物を持ち帰ろうとする業者がいます。ここで知っておいていただきたいのが「引渡し拒絶権」です。
サインしていても、渡す必要はありません
📌 引渡しの拒絶(法第58条の15)
クーリング・オフ期間内は、債務不履行に陥ることなく、物品の引渡しを拒むことができます。
つまり――契約書にサインしていても、その場で渡す必要はありません。

渡さなくても、あなたの側の契約違反にはなりません。しかも、これを業者のほうから伝える義務があります。
事業者は引渡しを受けるとき、拒めることを告げなければなりません(法第58条の9)。契約書面にも、赤枠の中に赤字で記載することが義務づけられています。
この説明が一切なかった業者は、その時点でルールを守っていません。

やってはいけない対応 5つ
❌ 1. 迷ったまま、その場で品物を渡す
いちばん取り返しがつきません。「8日間は手元に置きます」と言ってください
❌ 2. 契約書面を受け取らずに帰す
起算日は書面を受け取った日です。書面がなければ8日間が始まりません
❌ 3.「一旦お預かりします」に応じる
預かりでも、手元から離れれば同じことです
❌ 4. 一人のときに、奥まった部屋へ通す
できれば二人以上で、玄関か玄関に近い部屋で。ドアは開けたままで構いません
❌ 5. 売るつもりのない品物まで全部出す
国民生活センターも「むやみに見せない、触らせない」ことを挙げています

もう渡してしまった場合はどうなるか
渡してしまっていても、クーリング・オフはできます。その場合は事業者の負担で返却してもらうことになります。
期間内に第三者へ転売されていても、契約解除の効果は第三者に及びます(第三者が善意かつ無過失であった場合を除きます)。
業者には、転売先の氏名・住所などを遅滞なく通知する義務もあります(法第58条の11)。
とはいえ、流通に乗った品物が確実に戻る保証はありません。だからこそ「渡さない」ことが最大の防御になります。
こういう業者は、法律に触れています
判断に迷ったとき用に、禁止されている行為を挙げておきます。
- 勧誘や撤回の妨害のために、事実と違うことを告げる/故意に告げない
- 契約させるため、撤回を妨げるために相手を威迫して困惑させる
- 引渡し時期などについて事実と違うことを告げる・威迫する
- 依頼していないのに突然訪問して勧誘する(不招請勧誘・法第58条の6第1項)
- 査定だけを依頼したのに、査定を超えて買取を勧誘する
- 事前の約束と違う物品の買取を勧誘する
- 断ったのに居座る・再勧誘する
下の3つは、とくに覚えておいてください。消費者庁は、次のように明示しています。
単に相手方から査定の依頼があった場合に、査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触することになります。
「査定だけお願いします」と伝えて呼んだなら、その場の買取勧誘は不招請勧誘です。
どこに頼むか迷ったら
ここまでで、断り方と法律の話は終わりです。最後に、そもそもどこに頼むかを整理しておきます。
順位はつけません。あなたの状況によって答えが変わるからです。
まず決めるのは「出張を呼ぶかどうか」
売り方は3つあります。それぞれ向き・不向きがはっきりしています。

| 売り方 | 向いている人 | 断りやすさ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 店頭 | 点数が少ない/近くに店がある | ◎ 自分から帰れる | 持ち運びの手間とリスク |
| 宅配 | 対面が苦手/急いでいない | ◎ 対面がない | 返送条件を先に確認する |
| 出張 | 点数が多い/遺品整理/外出が難しい | △ 業者選びで決まる | 呼ぶ前のひとことを必ず言う |
出張だけ「業者選びで決まる」となっているのが要点です。自分の家が会場になるぶん、相手の質がそのまま体験になります。
🔍 査定士側の本音
店頭では、お客様は「帰る」だけで話が終わります。出張は、帰る側が業者です。この違いが、断りにくさの正体です。
だから出張だけは、呼ぶ前のひとことで「帰ってもらえる相手か」を先に確かめるのが、いちばん安い保険になります。
あなたの場合はどこか ― 条件別の早見
もう少し具体的に、状況ごとに整理します。
| あなたの状況 | 合う方法 | 先にやること |
|---|---|---|
| 指輪1〜2点だけ。金額を知りたい | 店頭 or 宅配 | 出張を呼ぶ必要はありません |
| 遺品整理。点数が多くて運べない | 出張 | 相続人と方針を合わせておく |
| 引っ越し・家じまいの最中 | 店頭を優先 | クーリング・オフの例外にあたる場合があります |
| とにかく断りにくいのが不安 | 宅配 or 出張 | 呼ぶ前のひとことで先に試す |
| 高級時計・ブランド品が中心 | 専門で見られる先 | 対応品目を申込前に確認する |
「引っ越しの最中は店頭を優先」だけ、理由が特殊です。退去に際してこちらから誘引した取引は、クーリング・オフの対象外になり得るためです。
この記事で紹介している業者(広告)
当サイトが広告として掲載している業者を、条件つきで載せます。順位づけはしていません。合うかどうかは、条件欄でご判断ください。
当サイトが広告として掲載している7社を、条件別に並べました
| 業者 | ロゴ | 申込 | 買取方法 | 出張でその場で断れるか | 出張エリア |
|---|---|---|---|---|---|
| ウリエル株式会社クオーレ | 公式サイト | 出張・催事 | 断れる | 17都道府県 | |
| ブランドオフ株式会社K-ブランドオフ | 公式サイト | 店頭・出張・宅配 | 断れる | 主要都市中心 |
← 横にスクロールできます
※各社公式サイトの記載(2026年8月時点)。順位はつけていません。自分で全社に依頼して比べたわけではないためです。
※ギャラリーレアとBrandearは2025年7月に合併し同じ運営会社のため1行にまとめています。条件は変更される場合がありますので、申し込み前に公式サイトでご確認ください。
株式会社REGATE
福ちゃん
公式サイトに「福ちゃんの買取価格にご納得頂けなかった場合は、お断りいただいて問題ございません」と明記されています。
| 買取方法 | 店頭・出張・宅配 |
|---|---|
| 申込方法 | Web・電話・LINE |
| 査定料・出張料 | 無料 |
| 出張エリア | 公式サイトで要確認 |
| その場で断れるか | 断れると公式に明記 |
| 主な買取対象 | 金・プラチナ・銀、インゴット、金貨・銀貨、アクセサリー、時計、ブランド品、着物、切手 ほか |
| 買取実績の公開 | あり(買取実績を公式サイトで公開) |
※公式サイトの記載(2026年8月時点)。買取価格を保証するものではありません。本記事はアフィリエイト広告を利用しています。
業者選びの最終チェックリスト
呼ぶ前に、この4つだけ確認してください。
✅ 呼ぶ前の4項目
- 「売らない可能性もある」と言って、態度が変わらないか
- 査定額の内訳(重さ・単価・石の評価)を出せるか
- クーリング・オフと引渡し拒絶を自分から説明するか
- 出張料・査定料が本当に無料か(申込時に確認)
1つ目が、いちばん効きます。ここで態度が変わる相手は、家に上げても同じです。
店頭・宅配・出張の選び方は、こちらでさらに詳しく整理しています。
👉 貴金属買取は店頭・宅配・出張のどれ?査定士が教える選び方と注意点
まとめ ― 断る力は、最初から手元にあります
持ち帰っていただきたい7つ

- 呼ぶ前に「今日は売らない可能性もあります」と伝える。態度が変わらない業者を選ぶ
- 査定と売却は別。金額を聞いてから決めて構いません
- 断られた査定士は内心がっかりします。でもそれを態度に出すかどうかが業者の質です
- 引き下がるのは親切ではなく法律上の義務(再勧誘の禁止)
- 断るときは現在形で言い切る。「また今度」「考えます」は断りになりません
- 契約しても書面受取から8日間はクーリング・オフ。理由も違約金も不要です
- 契約してもその場で品物を渡す必要はありません。渡さないことが最大の防御です
断ることは、わがままでも失礼でもありません。

金額を知ってから決める。それは消費者として当たり前の手順です。
困ったときの連絡先
📞 消費者ホットライン「188」
お近くの消費生活センターにつながります。相談は無料です
🚨 身の危険を感じたら「110番」
ためらう必要はありません。居座り・威迫は法律違反です
最後に ― まず金額だけ聞いてみる
ここまで読んで、それでも不安が残っているかもしれません。その不安の正体は、たいてい「断れなかったらどうしよう」です。
だからこそ、断ることを先に宣言してから呼ぶのが効きます。
よくある質問
断ることについて
Q. 出張査定に来てもらって、1円も売らずに帰ってもらってもいいですか?
A. 問題ありません。査定は売却の約束ではありません。
出張料や査定料が心配なら、予約の時点で無料かどうか確認しておいてください。
Q.「査定だけ」と伝えたのに、他の貴金属も見せてほしいと言われました。
A. 応じる必要はありません。消費者庁は「査定を超えて勧誘を行うことは、法に抵触する」としています。
「お願いしたのはこれだけです」と伝えて、それ以上は出さないでください。
クーリング・オフについて
Q. 自分でネットで探して申し込んだ出張買取でも、クーリング・オフできますか?
A. できます。訪問購入の適用除外に「消費者が自ら来訪を要請した場合」は含まれていません。
ただし引っ越しなど、住居からの退去に際してこちらから誘引した場合は対象外になります(法第58条の17第2項・政令第37条)。
Q. もう品物を渡してしまいました。取り戻せますか?
A. 期間内であれば、事業者の負担で返却してもらえます。第三者へ転売されていても、契約解除の効果は及びます(第三者が善意かつ無過失の場合を除く)。
「一度売った品物は返せない」と言われて手続きしなかった場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができます。188にご相談ください。
Q. 契約したのに、その場で品物を渡さないのは契約違反になりませんか?
A. なりません。クーリング・オフ期間内は「債務不履行に陥ることなく」引渡しを拒めます(法第58条の15)。
むしろ業者側に、拒めることを告げる義務があります(法第58条の9)。
業者の態度について
Q. 断ったら嫌な顔をされました。こちらが悪かったのでしょうか?
A. 落ち度はありません。断られて内心がっかりするのは自然ですが、それを態度に出すのはプロの対応ではありません。
「感じが悪い業者は次から呼ばない」――判断材料が手に入ったとお考えください。
Q.「売らないかもしれない」と先に言うのは、業者に失礼ではないですか?
A. 失礼ではありません。業者側は、断られる訪問がある前提で事業を組んでいます。
むしろ先に伝えてもらえるほうが、お互いに段取りが立てやすくなります。
この記事を書いた人:イニカ
現役の買取バイヤー。金・貴金属と高級時計の査定を担当しています。実際の査定の現場で見てきたことをもとに、買取の仕組みをわかりやすく解説しています。
本記事の内容は執筆時点(2026年8月16日)の法令・公表情報と、筆者の実務経験に基づきます。
特定商取引法の適用の有無は、取引の形態や個別の事情によって判断が分かれる場合があります。
トラブルが生じている場合は、消費者ホットライン「188」またはお近くの消費生活センター、弁護士等にご相談ください。
本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、個別の事案について法的助言を行うものではありません。
参考:消費者庁 特定商取引法ガイド 訪問購入
国民生活センター 消費者トラブル解説集 訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには
国民生活センター 消費者トラブルFAQ 訪問買取でクーリング・オフできるか


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